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当駐車場は、自動車を駐車する場所を提供している施設です。

自動車を保管しているわけでありません。
よって、駐車場で起きた、トラブル・事故については、その責を負いません。
 

駐車場の話いろいろ

・1日あたりとか、よく料金表示してあります。その1日とは?

機械式の所は、経過時間で判断している場合が多いです。 24時間過ぎたら2日目と判断したり、あと、午前零時を過ぎたら2日目としたり、駐車場ごとに制度を決めていると思います。








・よくあるトラブル
ある人が、「1日最大1200円」と表示しある駐車場を見て、3日間なら3600円と思い止めました。
しかし、清算の時に表示された金額は6000円を超えていた・・。
「1日最大1200円」は、最初の24時間だけと、よく見ると小さく書いてありました。
この方式はまぎわらしいですね。誤解を招く表示です。

 

駐車場(駐車施設)月ぎめ利用約款  

                                                                        (契約の成立)
第1条  
駐車場ご利用者(以下「お客様」という。)は、大河内駐車場(以下貸主)という。)が管理する駐車場を利用するにあたり、この利用約款を承認の上駐車場を利用します。

(利用期間)
第2条  
駐車場利用期間は、 1ヶ月間の期間とします。
ただし、期間満了の1週間前までに、お客様及び貸主のいずれからも相手方に対し解約の意思表示がない場合は、次の1ヶ月間有効とし、以後この例により期間を延長します。


(駐車料金)
第3条  
駐車料金は、月額 普通車(特別契約軽四輪車含む) 6,000円 軽四輪車(西・小型)5,000円 お各様は毎月3日(休日の場合は、銀行の翌日営業日)に当月分を自動振込みにて支払います。
振込みの場合に、振込み手数料が必要の場合はお客様負担とします。 (特別の事由のある場合は、貸し主に現金にて直接納入とします。)

2、貸主は、一般緒物価並びに経済情勢などの変動、その他の理由により利用期間内であっても駐車料金を改訂することが出来ます。

(保証金)
第4条  
お客様は、契約時に金額6,000円を保証金として貸主に差し入れます。
貸主は、保証金をお客様が貸主に対して債務のある場合には、何の通知催告なしに、それを充当することが出来ます。

2、前項の場合を除き貸主は、保証金を契約終了の際、所定の手続き終了後、全額をお客様に返却します。
ただし、利息は付けません。

3、第3条2項の駐車料金の改定を行なった場合、お客様は改訂後の駐車料金に見合った保証金の差額分を差し入れます。

4、お客様が複数の駐車場所を契約している場合に一つの駐車場所の契約が終了した場合貸主は、保証金を他の駐車場所の契約の保証金に充当することが出来、充当後に残金がある場合は本条第3項によりお客様に返却します。

(譲渡、転貸等の禁止)
第5条 お客様は、この駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸しをしてはなりません。
2、お客様は、この駐車場を利用する権利を契約終了時に第三者に承継することは出来ません。

(お客様からの解約手続)
第6条 お客様は、利用期間内に於いても自己の都合により、期間満了の1週間前前までの予告を持って解約をすることが出来ます。

2、解約日は、申し入れ日の末日を持って満了とします。

3、解約の申し入れは、交付した月ぎめ契約解約届を貸し主が受理した時解約手続きが完了します。

4、保証金の返納は、本約款第5条2項に(返却)よります。

5、お客様の解約申し入れにつき、申し入れ月の使用日数が1ヶ月に満たない残日数分の駐車料金の返却はしません。

(貸主からの利用許可の停止措置および解除)
第7条  
お客様がこの約款に違反した時または1ヶ月以上にわたり駐車料金が滞ったときは貸主はなんらかの通知催告なしに契約を解除又は利用の停止の処置をすることが出来、お客様はこれに伴う貸主の損害を賠償します。

2、前項の場合、貸主は、駐車場所の指定する指定場所の利用を停止する措置がとれます。

(貸主からの解約)
第8条 
貸主は天災事変等貸主の責に帰すことの出来ない事由により駐車場が利用できない場合は当然に契約を催告なしに解約することが出来ます。

2、貸主の)都合で途中解約をする場合は、お客様に1週間前に予告をし、1週間経過すれば解約することが出来ます。

(料金の払い戻し)
第9条  本約款第6条及び第7条による契約終了の場合は既納料金の返却はしません。

(駐車できる車両及び利用制限について)
第10条  
本駐車場に駐車できる車両は、あらかじめ貸し主に申し出た、普通乗用車,軽四輪車に限ります。
(ただし,軽四輪車については、荷物の積載のない貨物は可。)

(駐車場所の提供)
第11条 貸し主は、駐車場所を提供するものであり、駐車中の車両と、その積載物及び車内の留置品について、管理責任及び保管責任を負うものではありません。

2、車両1台の駐車場所を提供するものであって、他の工作物等一節設置は出来ません。

(車庫承諾書の申請)
第12条  車庫承諾書の交付は、駐車料金6か月分前納を持って交付します。

2、概前納金は返金しません。

(免責事項)
第13条  
貸主は、駐車置き場を提供するものであって、車両、積載物、車内の留置品等損害の賠償責任は一切負いません。
(1)台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による災害及び不可抗力によりお客様が蒙った損害
(2) 無断で構内に侵入した、他の車両に起因するお客様が蒙った損害。
(3)利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおけるお客様の損害。

(事故に対する処置)
第14条  
お客様は、下記の事項を遵守していただきます。
(1)場内の施設、器物及び他の車両、若しくは、その物品に損害を与え又その他、事故を発生させた場合は、管轄警 察署等及び貸し主へ届けていただきます。
(2)場内で、お客様及び関係者が故意又は過失により駐車施設、器物及びその他の車両、若しくはその物品に損害を与えた場合には、その損害を賠償していただきます。
(3)お客様間の事故については、双方で解決していただきます。

(損害賠償請求)
第15条  
貸主は、お客様の過失により損害を受けた時は、そのお客様に対して損害を請求します。

(営業休止による免責)
第16条  
貸し主は、天災地変、その他やむを得ぬ事情により駐車できなかったお客様の損害については賠償はいたしません。

(駐車位置の変更)
第17条  
駐車場の管理上必要のあるときは、駐車位置の変更をさせていただくことがあります。

(駐車場内の通行遵守事項)
第18条  
お客様は、駐車場内は徐行運転の遵守(直ちに停止できる速度)十分に注意して運転すること。

(駐車拒否等)
第19条  
貸し主は、次の場合には駐車を拒絶し、又車両を撤去する場合があります。
(1)駐車以外の目的で駐車場を使用した時。
(2)お客様の車両から汚染物ガソリン等の流失等、危険がある場合。
(3)公序良俗に反しすると判断されるとき。
(4)著しい騒音を発するとき。
(5)お客様が所定の駐車料金を納付しないとき。

(放置車両の処分)
第20条  
貸し主は本約款第10条等に該当する車両の撤去をお客様に求めても撤去しない場合、又、お客様に連絡が取れない場合は、当該車両を処分いたします。
この場合、貸し主はお客様に損害が発生しても責任を負いません。
(1)上記の処分費は車両の所有者、使用者、駐車場使用者が負担します。
(2)お客様は、上記処分後の車両返還請求や車両内に放置した物品の返還請求を放棄します。

(約款の見直し規定)
第21条  社会情勢の変化等により、不都合が生じた時は内容を変更することがあります。 この変更にお客様は異議の申し立ては出来ません。

以上


駐車場(駐車施設) 臨時 利用約款  

                                                                        (契約の成立)
第1条  
駐車場ご利用者(以下「お客様」という。)は、大河内駐車場(以下貸主)という。)が管理する駐車場を利用するにあたり、この利用約款を承認の上駐車場を利用します。

(利用期間)
第2条  
駐車場利用期間は、1日単位で、お客様から申し出を受け、貸主が承認した期間とします。

(駐車料金)
第3条  
駐車料金は、日額 500円を現金にて支払います。

(譲渡、転貸等の禁止)
第4条 お客様は、この駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸しをしてはなりません。

(貸主からの解約)
第5条 
貸主は天災事変等貸主の責に帰すことの出来ない事由により駐車場が利用できない場合は契約を解約することが出来ます。

(駐車できる車両及び利用制限について)
第6条  
本駐車場に駐車できる車両は、貸し主に申し出た、普通乗用車・軽四輪車に限ります。
(ただし,軽四輪車については、荷物の積載のない貨物は可。)

(駐車場所の提供)
第7条 貸し主は、駐車場所を提供するものであり、駐車中の車両と、その積載物及び車内の留置品について、管理責任及び保管責任を負うものではありません。

2、車両1台の駐車場所を提供するものであって、他の工作物等一節設置は出来ません。

(免責事項)
第8条  
貸主は、駐車置き場を提供するものであって、車両、積載物、車内の留置品等損害の賠償責任は一切負いません。
(1)台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による災害及び不可抗力によりお客様が蒙った損害
(2) 無断で構内に侵入した、他の車両に起因するお客様が蒙った損害。
(3)利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおけるお客様の損害。

(事故に対する処置)
第9条  
お客様は、下記の事項を遵守していただきます。
(1)場内の施設、器物及び他の車両、若しくは、その物品に損害を与え又その他、事故を発生させた場合は、管轄警  察署等及び貸し主へ届けていただきます。
(2)場内で、お客様及び関係者が故意又は過失により駐車施設、器物及びその他の車両、若しくはその物品に損害を 与えた場合には、その損害を賠償していただきます。
(3)お客様間の事故については、双方で解決していただきます。

(損害賠償請求)
第10条  
貸主は、お客様の過失により損害を受けた時は、そのお客様に対して損害を請求します。

(営業休止による免責)
第11条  
貸し主は、天災地変、その他やむを得ぬ事情により駐車できなかったお客様の損害については賠償はいたしません。

(駐車場内の通行遵守事項)
第12条  
お客様は、駐車場内は徐行運転の遵守(直ちに停止できる速度)十分に注意して運転すること。

(駐車拒否等)
第13条  
貸し主は、次の場合には駐車を拒絶し、又車両を撤去する場合があります。
(1)駐車以外の目的で駐車場を使用した時。
(2)お客様の車両から汚染物ガソリン等の流失等、危険がある場合。
(3)公序良俗に反しすると判断されるとき。
(4)著しい騒音を発するとき。
(5)お客様が所定の駐車料金を納付しないとき。

(放置車両の処分)
第14条  
貸し主は本約款第10条等に該当する車両の撤去をお客様に求めても撤去しない場合、又、お客様に連絡が取れない場合は、当該車両を処分いたします。
この場合、貸し主はお客様に損害が発生しても責任を負いません。
(1)上記の処分費は車両の所有者、使用者、駐車場使用者が負担します。
(2)お客様は、上記処分後の車両返還請求や車両内に放置した物品の返還請求を放棄します。

以上